法律のお勉強。
知っていて損はないこと。


<質問>


当社サイトの当社著作物については、当社に著作権が帰属すると理解しております。

従い、第三者から侵害された場合、法律により保護されると考えておりますが、

(c)表示を挿入することにより、当社にとって有利となる場合、あるいはその文言を挿入しないことにより

不利益が発生する場合がありますれば、ご教示頂きたいと存じます。

その場合のシンプルな文言も合わせてご教示願います。

 

<結論>



@(c)記号の効果

(c)記号を表示しなくとも、日本において著作権は保護されるため、

法律上の必要性及び有利になるという効果はほとんどありません。

逆に、表示しないことによる不利益も法律上ほとんどありません。

もっとも、「(c)表示がないものは無料でコピーしても良いのだ」と誤解している一般人が多くいますし、

著作権発生を一般人にアピールするという効果はあるので、表示した方が実務上望ましいと考えます。


A(c)記号の表示方法

(c)記号を表示する場合は、著作権者名と第一発行年を記載することが要件となっていますので、

あなたの会社名と
HPの制作日を記載すれば足ります。

全ページに表示するかトップページにのみ表示するかは、その著作権が保護されていることが明らかであればよいので、

必ずトップページから入るような構成になっている場合はトップページに記載すればよいでしょうし、

個々のページが独立しているような場合は全ページに記載すべきことになると考えます。

 

<理由>



そもそも、(c)記号というのは、万国著作権条約第
3条に根拠があり、

著作権効力発生要件が国によって異なるために設けられた規定です。

日本においては、著作権の発生は「無方式主義」をとっており、

登録などの手続をせずとも制作によって自然に著作権が発生するのですが、

国によっては特許や商標のように登録手続を行わないと権利が発生しない「方式主義」をとっている場合があり、

日本で発生した著作権をそれらの国において保護するためには

登録手続を行わなければならないというのは余りに煩雑なので、この条約の規定ができたのです。

そして、この万国著作権条約第
3条によれば、

「(c)記号と著作権者名と、最初の発行年」を「著作権の保護が要求されていることが明らかになるような

適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。」

と規定されており、これらの表示を複製物の適宜の箇所に表示しておけば、登録を必要とする国において

登録したものとみなされるという法的効力が生じることになります。

もっとも、現在、方式主義をとっている国はわずかであるため、

実際上(c)表示の法律的な意味はほとんどなく、

現在は著作権が発生していることを一般人にアピールするという実際上の効果が主要
となっています。

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